GHCの病院経営コンサルティングブログ

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2012年02月03日(Friday)

「がん」診療連携にかかわる診療報酬改定にクローズアップ

最近、全国各地で大雪が降り、本当に寒い日が続いていますが、今日は、明日から「」を迎える、季節の変わり目、「節分」です。節分といえば、「豆まき」と「恵方巻き」。今年の恵方は、北北西のようです。

さて、中央社会保険医療協議会(中医協)での診療報酬改定の議論は大詰めを迎えています。そうしたなか、明日GHCが分析協力している、がん医療の質の向上を目的に、千葉県のがん診療連携拠点病院が集まり、病院間でがん医療の比較分析を行う「千葉CQI(Cancer Quality Initiative)研究会」が開催されます。そこで今回は「がん」の診連連携に焦点をあてて、中医協の改定内容を紹介していきます。



がん診療連携拠点病院加算」の算定要件のケースを拡大

まず、「がん診療連携の充実」を目的に、要件が見直される予定の「がん診療連携拠点病院加算」。これは、現行案の要件では、「悪性腫瘍と診断された患者」のみが算定可能でしたが、改定案では「悪性腫瘍疑いで紹介され、がん診療連携拠点病院の医師に悪性腫瘍と診断された患者」という文言が加筆されています。

(現行案)
がん診療連携拠点病院加算(入院初日) 500点
(算定要件)
別の医療機関の医師に悪性腫瘍と診断された患者

(改定案)
がん診療連携拠点病院加算(入院初日) 500点
(算定要件)
別の医療機関の医師に悪性腫瘍と診断された患者、または悪性腫瘍疑いで紹介され、がん診療連携拠点病院の医師に悪性腫瘍と診断された患者

連携を評価する「がん治療連携管理料」を新設

さらに、がん診療連携拠点病院で入院には至らず外来化学療法等を受けた場合、その連携を評価してくれる、「がん治療連携管理料」が新設されます。

(新設)がん治療連携管理料 ○点
(算定要件)
別の医療機関の医師に悪性腫瘍と診断された入院中の患者以外の患者、または悪性腫瘍疑いで紹介され、がん診療連携拠点病院の医師に悪性腫瘍と診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合

がん治療連携計画策定料」の算定要件ケースを拡大し、2を新設

続いて、「がん治療連携計画策定料」の算定要件の拡大です。同管理料は、これまで「入院中」に策定した場合に算定が可能でしたが、入院中だけではなく、「退院の日から30日以内」に策定した場合にも、算定が可能となりました。さらに、患者の状態の変化等により、がん治療連携計画に基づく治療方針の変更が必要となった場合についても評価をしてくれるようです。

(現行案)
がん治療連携計画策定料 750点
(算定要件)
入院中にがん治療連携計画を策定し、退院時に別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合

(改定案)
がん治療連携計画策定料1 750点
(算定要件)
入院中又は退院の日から30日以内にがん治療連携計画を策定し、別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合

(新設)
がん治療連携計画策定料2 ○点
(算定要件)
がん治療連携計画策定料1を算定した患者であって、状態の変化等により計画の変更が必要となり、連携医療機関から計画策定病院に紹介され、計画の変更を行った場合(がん治療連携指導料を算定した場合に限る)、月1回に限り算定する。

リンパ浮腫指導管理料」の手術後に受けた2度目の指導も評価

リンパ浮腫指導管理料」も算定要件のケースが拡大されることになりました。具体的には、手術を行った保険医療機関だけではなく、手術後に地域の保険医療機関において2度目の指導を受けた場合にも評価されることになりました。

(現行案)
リンパ浮腫指導管理料 100点
(算定要件)
当該点数を算定した患者であって当該保険医療機関を退院したものに対して、当該保険医療機関において、退院した日の属する月又はその翌月に規定する指導を再度実施した場合に、1回に限り算定する。

(改定案)
リンパ浮腫指導管理料 100点
(算定要件)
当該点数を算定した患者であって当該保険医療機関を退院したものに対して、当該保険医療機関又は術後に地域連携診療計画に基づいた治療を行う当該別の医療機関(がん治療連携指導料を算定した場合に限る)において、退院した日の属する月又はその翌月に指導を再度実施した場合に、当該指導を実施した医療機関において1回に限り算定する。

がん患者カウンセリング料」の転院先の病院でも算定可能に

がん患者さんの視点に立った、切れ目のない継続的な療養支援を実現するために、がん患者さんが転院する場合、その患者さんを受け入れた医療機関で、がん患者カウンセリングを実施した場合の評価が加わりました。

(現行案)
がん患者カウンセリング料 500点
(算定要件)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

(改定案)
がん患者カウンセリング料 500点
(算定要件)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。ただし、地域連携診療計画に基づいた治療を行う当該別の医療機関に転院した場合は転院先の医療機関(がん治療連携指導料を算定した場合に限る)においても患者1人につき1回に限り算定できる。

以上のように、次回改定では、がんの地域の「診療連携」の評価がさらに細かく要件化され、若干、内容の厚みが増したように思えます。増加し続けるがん患者さんに、より質の高い標準的な医療を提供するために、今後さらにがんの診療連携を促進する方向へと医療政策は動いていくことでしょう。

参考資料:中医協資料 総-2-2「個別改定項目について(その2)」から
「がん診療連携の充実」P9から12
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ck1-att/2r98520000021cp3.pdf

2012年02月01日(Wednesday)

中医協 「附帯意見」決定、同一診療科の2科目の再診の評価に支払い側委員も了承

2月1日、中央社会保険医療協議会中医協)総会が厚労省の17階の会議室で開催されました。


総会前の診療側委員席の様子



本日の論点は、これまで公表された「短冊(個別改訂項目について)」に関する議題と本日公表された「平成24年診療報酬改定に係る答申書附帯意見(案)」について。
厚労省としては、2月の答申を目前に控え、文言など具体的な内容に関する議論は、本日で最後にしたかったようです。そのため朝9時からスタートした中医協は、2回の休憩をはさみつつ、終了予定時刻を2時間程度オーバーして、14時近くに終了しました。

長時間に及んだ中医協の多くの時間を費やして議論された「附帯意見案」は、最終的には、厚労省が議論内容を踏まえ、修正を加えた文書が休憩中に配布され、その場で全委員の承諾を得て、決定しました。
附帯意見」のなかのDPC制度に関わる部分は下記。

(資料総-3 P2から)
DPC制度については、医療機関群の設定、機能評価係数2の見直し等の影響を踏まえながら、今後3回の改定を目途に継続する段階的な調整係数の置換えを引き続き計画的に実施すること。その際、臨床研修制度を含めた他制度への影響についても十分に調査・検証するとともに、見直し等が必要な場合には速やかに適切な措置を講じること。また、DPC対象の病院と対象外の病院のデータの比較・評価を行うこと。

これについては各委員から特に意見などはなくこの文言で決定しました。
そのほかいくつか加筆・修正などが加えられました。
まず、同案の「平均在院日数の減少や社会的入院の是正など、入院医療や外来診療の機能分化の推進や適正化について引き続き検討を行うこと」の「社会的入院」という表現について、診療側委員の安達秀樹委員(京都府医師会副会長)から「“社会的入院”は現在いろんな意味で使用されており、憶測や誤解を招くので“長期入院”としたらどうか」といった主旨の提案がありました。この意見については支払い側の白川修二委員(健康保険組合連合会専務理事)も賛成し、「長期入院」と修正されることとなりました。

また、診療側の鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)は「診療所」の医師の負担軽減に関する内容を「附帯意見」のなかに盛り込むように強く訴え、「医療提供体制が十分ではなく医療機関の機能分化を進めることが困難な地域に配慮した評価の見直しについて影響を調査・検証するとともに、診療所を含む当該地域全体の医療の状況の把握なども踏まえ、その結果を今後の診療報酬改定に反映させること」というように、原案から「診療所を含む」という言葉が加筆された案に決まりました。

また、これまでの議論を踏まえ、修正された「短冊(個別改訂項目について)」についても議論されました。
これまでずっと、支払い側と診療側の意見が対立していた、同一日の複数科受診における2科目の再診の評価については、支払い側委員が妥協する方向で決着がつきました。
前回の資料と比較し、今回の資料では下記の赤字部分が加筆されていました。

(資料総-2-2-参考 P29から)
同一医療機関において同一日に複数の診療科を受診した場合は、再診料を1回のみ算定することとされているが、患者が医療機関の事情によらず、自らの意思により2科目の診療科を受診した場合には、効率的な医療提供、患者の便益、診療に要する費用等を踏まえ、同一日の2科目の再診を評価する。

支払い側の白川委員は、「複数科を受診するということは複数の医師が診断行為を行うこと。これは評価しなければならないことはわかる」と発言し、「高齢者にとって、この負担は大きい。病院の経営には資するかもしれないが、患者負担が増えるので、反対だが、方向としては止むを得ない」と述べました。
あわせて、「2科目の再診料を低額に設定すること」や、「慢性期病院では、高齢者が多いので、考慮してほしい」などといった要望があがりました。
この件については、次回総会までに全体の点数配分のバランスなどを考え厚労省から提案してもらうことで各委員、納得しました。

地域医療貢献加算」については、実情にあった、「時間外対応加算」に名称が変更されることとなりました。

なお、次回の中医協では、次回改定における具体的な点数案が出る予定とのこと。


参考資料:厚労省ホームページ「中央社会保険医療協議会 総会 (第220回) 議事次第」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ck1.html

総-2-1-参考 個別改定項目について(その1)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ck1-att/2r98520000021o64.pdf

答申書の附帯意見案について
総-3
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ck1-att/2r98520000021cpz.pdf

2012年01月30日(Monday)

中医協 基礎係数導入における経過措置平成30年度まで延長

1月30日、中央社会保険医療協議会中医協)総会が厚労省12階の会議室で開催されました。

総会開催前の中医協委員の様子




さて、本日は、前回に引き続き、平成24年度診療報酬改定における「個別改定項目について その2」が公表されました。

そのなかで、1月25日に公表された「平成24 年度DPC 制度の見直しへの対応」に明記されていた、基礎係数への完全移行の時期(平成28年)が、平成30年まで延長されることが提案され、委員の合意を得られました。

今回、経過措置の期間が延長された理由について、厚労省担当官は、「平成22年度改定での機能評価係数2の導入に伴う(暫定)調整係数の設定は、各医療機関への影響が等しくなるような設定とした。しかし、今回改定以降は、最終的な基礎係数+機能評価係数2に近づける方向に暫定調整係数を設定することとなり、医療機関への影響は施設によって大きく異なる」ために、大きな影響を受ける可能性がある医療機関に配慮したためであることを資料ともに説明しました。

厚労省が今回のような結論を出した試算結果がになります。
調整部分の置き換え割合が25パーセントと50パーセントでは、マイナス2.0パーセント以下、プラス2.0パーセント以上の医療機関の数に差があり、25パーセントの置換え率で見直した場合、大多数の医療機関は2.0パーセント変動の範囲内に収まっていることがわかると思います。
(資料総-3-2P4 から)

表 平成24 年度改定での置換え割合と置換えによる推計変動率(※)の分布



※ 調整係数の見直し(機能評価係数2への置換え)による変動の推定値。改定前の点数表と診療実績(平成22年10月~平成23年9月)による暫定的な推計(今回改定の影響を含まず)。


制度全体の移行措置に伴う個別の医療機関別係数の変動についても、「激変緩和の観点から一定の範囲内(医療機関係数別係数の変動の影響による推計診療報酬変動率(出来高部分も含む)に基づき、2.0パーセント程度を超えて変動しないと考えられる範囲)となるよう暫定調整係数を調整する措置」も併せて実施するようです。

なお、今後の段階的な改定スケジュールは、平成24 年度改定において、改めて調整部分の25パーセントを「機能評価係数2」に置き換え、残りの調整部分を「暫定調整係数」として設定。その後、次回改定(平成26年を想定)及び次々回改定(平成28年を想定)の経過措置を経て、3回後の改定(平成30年を想定)において「基礎係数」と「機能評価係数2」への完全移行をめざすとのこと。


この提案について、支払い側委員から、厚労省に向けて「スケジュール公表後に、スケジュールを変えることの社会への影響を重く受け止め、もっと慎重さをもってほしい。この激変緩和は一種の経過措置。2年経って、このような経過措置をとるようことがないようにしてほしい」といった主旨の内容の要望がありました。これに対し、厚労省担当官は、「今後慎重を期したい」と回答しました。

また、今回、出来高算定病院が、診療している患者の病態や実施した医療行為の内容等についてデータを提出した場合や、DPC対象病院が外来診療に係るデータを提出した場合の評価についての具体案が公表されました。
なお、DPC対象病院が外来診療のデータを提出した際のデータ提出の評価(機能評価係数2・データ提出係数の一部を含む)については、機能評価係数1として当該評価との整合性を図りつつ整理(統合)するようです。
そのほか算定要件や施設基準なども公表されました。(資料総-3-1P92-93を参照)

この提案に対し、白川修二委員(健康保険組合連合会専務理事)から「これは患者負担になる。これを実施する目的として出来高病院とDPC病院の経営のためなどという理由だけではなく、患者のためにやるという表現も加えてほしい」といった主旨の内容を訴えたところ、厚労省担当官は了承しました。

参考資料:厚労省ホームページ「中央社会保険医療協議会 総会 (第219回) 議事次第」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021670.html

個別改定項目について(その2)
総-3-1
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021670-att/2r985200000216cz.pdf
総-3-2
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021670-att/2r98520000021db8.pdf

2012年01月27日(Friday)

中医協 平成24年診療報酬改定案の概要を公開

25日のブログで、中央社会保険医療協議会中医協)総会にて公表された今年の診療報酬改定のDPC制度(DPC/PDPS)に関する具体案についてお伝えいたしました。
その追記ですが、「部位不明・詳細不明のコード」の使用割合が、現行基準40パーセントから20パーセントに変更されることが決定いたしました。
これは、DPC病院で適正なコーディングが意識されている現状を踏まえての改定とのことです。

(平成24年度改定に向けたDPC制度の対応について総5-1-2P27から)




さて、27日、中医協総会が厚労省の12階の会議室で開催されました。


中医協総会前の支払い側委員の様子





今回は「短冊」と呼ばれている診療報酬改定案の概要の一部である「個別改定項目について(その1)」(以下、改定資料)が公表されました。

今回の改定資料は、あくまでも概要なので、細かい点数や数値などは、まだ空欄の部分もありましたが、新設される加算には(新)というマークがついていたり、変更前後の算定要件がならべて記載されていたりするなど、一目で改定内容がわかる大変わかりやすくまとめられた内容でした。

これまで診療側と支払い側の意見がかみあわず、たびたび議論されてきた「再診料」については今回の改定資料には、複数科受診における再診料加算の具体案が提案(下記)されていました。

(改定資料P29から)

■初・再診料及び関連する加算の評価

1.再診料、外来診療料について、同一日の2科目の再診について評価を行う。
(新) 再診料 ○点(同一日2科目の場合)
(新) 外来診療料 ○点(同一日2科目の場合)

[算定要件]
1 同一日に他の傷病(一つ目の診療科で診療を受けた疾病又は診療継続中の疾病と同一の疾病又は互いの関連のある疾病以外の疾病のことをいう。)について、新たに別の診療科(医療法上の標榜診療科のことをいう。)を再診として受診した場合(一つ目の診療科の保険医と同一の保険医から診察を受けた場合を除く。)に算定する。
2 2科目の再診料又は外来診療料を算定する場合は、乳幼児加算、外来管理加算等の加算点数は算定できない。



この具体案について支払い側の白川修二委員(健康保険組合連合会専務理事)は、明確に反対の意向を示し、「今までと同じことをやってもらっているのに、負担(診療代)だけが増えることが社会に受け入れられるだろうか」といった内容をコメントしました。この議論は今回も結論が出ませんでした。


また、改定資料P90に記載されている、「一般病棟における7対1入院基本料の算定要件の見直し」の看護必要度の基準の引きあげについて嘉山孝正委員(独立行政法人国立がん研究センター理事長/山形大学医学部大学院教授)は、「現状の看護必要度は、評価基準が偏っていると思っている。具体的には、ほとんどが循環系で、神経系が入っていない。例えば、がん患者はせん妄状態になるとつきっきりで看護しなければならない。そうした神経系のケアに関する基準の創設も勘案してほしい」といった主旨の内容を発言。これに対し、厚労省担当官は、「大変重要なご指摘」と述べたうえで「平成24年度改定までに見直すことは難しいが、現在の看護必要度の基準は平成5年か6年に策定されたものなので、医療の進歩など現状に則したものへの改定を考えたい」といった内容を回答しました。

(改定資料P90から)




そのほか改定資料P 102の「医療の提供が困難な地域に配慮した評価」について鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)から「医療の提供が困難なわけではないので、“医療資源が少ない地域”などとしたほうが良いのでは」という指摘があり、タイトルが変更されることとなりました。
なお、今回の改定案では該当する地域にある医療機関は、入院基本料の要件が緩和される予定ですが、DPC病院は対象外であることが改定資料には明記されていました。

(改定資料p102から)




最後に、森田朗会長(東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、これまでの議論を踏まえて、「かなり長期的に検討していかなければならない課題がいくつかあるため、今回の答申とあわせて、付帯意見案を後日事務局(厚労省)に提出していただきたい」と述べ、「それまでに意見がある人は事務局(厚労省)へ言ってほしい」と各委員に呼びかけました。

参考資料:厚労省ホームページ「中央社会保険医療協議会 総会 (第218回) 議事次第」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000215yd.html

個別改定項目について(その1)(改定資料)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000215yd-att/2r98520000021634.pdf

平成24年度改定に向けたDPC制度の対応について
総-5-2
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000020zbe-att/2r98520000020zhb.pdf

2012年01月25日(Wednesday)

中医協 DPC病院2群(高診療密度病院群)80から90施設になると予測

本日、厚労省の講堂で中央社会保険医療協議会(中医協)総会が開催されました。


中医協総会前の中医協委員の様子




今回、DPC制度(DPC/PDPS)に関する具体的な内容が決定しました。

医療機関群が導入されることによってさらに複雑になったDPC制度。本日も30ページ弱の資料に変更内容がびっしりとわかりやすくまとめられていました。

まず、東日本大震災の被災3県の対応について厚労省担当官が説明。すべての要件において、東日本大震災の影響を受けないように配慮した方法が導入されることとなりました。
また、中医協総会でも話題にあがっていた「医師研修機能の評価」では、原発事故の風評被害などで研修医の確保が困難な状況にある、福島県、宮城県、茨城県の施設においては、被災前(平成22年度)の臨床研修医配置数に置き換えて要件を満たす場合も含めることになりました。

さて、本日、医療機関群のグループ名が正式(下記)に決定しました。
大学病院本院(80病院)群・・・DPC病院1群
高診療密度病院群・・・DPC病院2群
そのほか急性期病院群・・・DPC病院3群


いちぐん、にぐん、さんぐん」となんだかプロ野球のグループ分けみたいな名前にしたわけについて、厚労省担当官は、名称に特定の意味付けをするのは今後、要件などについて調整・修正が入る可能性があるので避けた、と説明していました。

なお、2群の要件として設定されている実績要件における各要件の基準値については、「原則として大学病院本院の最低値とする」と決定。ただし、実績要件3の手術実施件数については、全国平均の「3200件以上」に決められました。



(資料総-5-1P5から)


この医療機関群について、安達秀樹委員(京都府医師会副会長)から「大学病院本院群は80病院ですが、グループ2は全国で何病院になるのか」と質問がありました。これに対し、厚労省担当官は、「2群の施設数については本日の総会で具体的な要件が決定し、総数を出すことができる。おそらく80から90(施設)の間になると思う」といった主旨の内容を回答。
続けて、安達委員は、「グループ2は都市部に偏るのではないか」といった内容を質問したところ、「地域分布については、47都道府県均一にはならないと思うが、(地域分布が)決まったらきちんとお知らせしたい」と発言しました。

また、万代恭嗣委員(日本病院会常任理事)からは、資料P6の「3.調整係数見直しに係る対応と経過措置」の「(1) 医療機関別係数の最終的な設定方式」の表の「基礎係数」にある、“直近の医療機関群別包括範囲出来高点数(改定前の点数表及び退院患者調査に基づく実績値)の平均値に改定率を乗じた報酬に相当する係数”という表記について、「“直近の”の意味するところは」という内容の質問がありました。
これに対し、厚労省担当官から「改定時に活用可能なデータ。現在は平成22年10月から平成23年9月が直近のデータです」と説明しました。



(資料総-5-1P6から)

今後の段階的な移行スケジュールについては、平成24 年度改定及び次回(平成26 年を想定)改定の経過措置を経て、次々回(平成28 年度改定を想定)改定において、「基礎係数」及び「機能評価係数2」への完全移行をめざし、平成24 年度改定での置き換え割合を50%(前回改定で移行済みの25%に追加で移行する25%との合計)とするようです。



(資料総-5-1P7から)

参考資料:厚労省ホームページ「中央社会保険医療協議会 総会 (第217回) 議事次第」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000020zbe.html

平成24年度改定に向けたDPC制度の対応について
総-5-1
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000020zbe-att/2r98520000020zh4.pdf
総-5-2
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000020zbe-att/2r98520000020zhb.pdf