GHCブログ

2014年04月07日

重症度評価、新基準への移行「できるだけ速やかに」-診療報酬改定、疑義解釈その2

2014年度診療報酬改定を受け厚生労働省は4月4日、新点数の具体的な運用を示した疑義解釈資料を地方厚生局などに事務連絡しました。3月末付に続く2本目の疑義解釈で、7対1入院基本料の4月以降の取り扱いなどを引き続き明らかにしています。入院患者の重症度の測定については、9月末までの間にできるだけ速やかに、従来の「重症度・看護必要度」から「重症度、医療・看護必要度」に切り替えるよう求めました。 「重症度、医療・看護必要度」は、病院などに入院する患者の重症度を測定する際の指標となるものです。14年度の診療報酬改定では、従来の「重症度・看護必要度」の評価票のうち、患者ごとにどのような医療処置を提供しているかを記録する「A項目」から「時間尿測定」「血圧測定」を除外。その代わり「抗悪性腫瘍剤の内服」や「麻薬の内服」を新たに加え、名称を「重症度、医療・看護必要度」に変更しました。 入院患者の重症度はこれらA項目と、食事や着替えを一人でできるかなど、身体機能を評価する「B項目」で評価する仕組みです。7対1入院基本料を算定するには、「A項目2点以上かつB項目3点以上」に該当する重症患者を全体の15%以上、受け入れる必要があります。 今回のA項目の見直しは、急性期病院に実際に入院している患者の特性を踏まえた対応で、今年3月の時点で7対1入院基本料を算定している病院について厚労省は、9月末までは新しい基準をクリアしているとみなすと説明していました。新基準の適用までに医療現場に一定の準備期間が必要だと判断したためですが、新しい基準による測定を実際にいつから始めるかは、明らかになっていませんでした。病院関係者の中には、4月からすぐに適用だと考えていた方も多かったのではないでしょうか。 同省では、7対1入院基本料の算定病院が準備期間の終了後も算定を継続させるには、新基準でのクリア実績が必要になると注意を呼び掛けています。?
差額室料変更ならは改めて同意書を、消費増税対応で
また、「医師事務作業補助体制加算1」の算定要件のうち、勤務時間の80%以上を「病棟または外来」にする基準については、事務作業の担当者一人ひとりがクリアする必要があるとしています。 この加算は、医師の業務負担を和らげるため事務作業を担当するスタッフを配置したときに算定できます。医師の勤務実態に沿って業務を補助できるようにするため、今回の診療報酬改定では、こうした業務を担当するスタッフの勤務時間の80%以上を「病棟または外来」にすると、従来よりも高い点数を算定できるようになりました。 事務連絡によると、入院や外来診療を行っていない放射線科や病理科については、医師が直接出した指示に沿って事務作業を補助しているなら、その時間を「病棟または外来」での勤務時間に含めることができます。 このほか、4月からの消費税率引き上げに伴って差額室料やおむつ代の徴収額を変更する場合には、既に入院している患者と改めて同意書を取り交わすよう、求めました。また、DPCの算定病棟から「地域包括ケア病棟」に転室した場合の取り扱いについては、DPC算定期間が終了するまでDPCで算定し、出来高算定の期間に入ってから地域包括ケア病棟入院料を算定できるとしています。
データ提出加算の解釈を訂正
今回の事務連絡では、厚労省が3月末付で出した1本目の事務連絡のうち、データ提出加算の取り扱いなど計13の項目の解釈を訂正しました。具体的な運用が固まるまでには、もうしばらく時間がかかりそうです。 データ提出加算の取り扱いについては当初、この加算の算定を昨年度に届け出ていた病院が今年度も算定を継続するなら、今月16日までに届け出るよう求めていましたが、今回はこうした記述を削除。昨年度に調査対象だった病床の退院患者のデータを提出すれば、改めて届け出なくても、今年度に限り算定が認められることを明確にしました。 *参考情報* 7対1、地域包括ケア病棟の順ならOK-診療報酬改定の疑義解釈

広報部
広報部

事例やコラム、お役立ち資料などのウェブコンテンツのほか、チラシやパンフレットなどを作成。社内外のステークホルダーの人物像(ストーリー)に焦点を当てたコンテンツ作成にも注力する。