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2014年07月30日

“不適切訪問”の改定検証、調査票を一部修正へ―今秋にも速報、中医協

 同じ建物に入居する複数の患者に1日に訪問診療した際、医療機関への診療報酬を大幅に引き下げたことによる影響を検証するため、中央社会保険医療協議会が実施する調査の骨格が大筋で固まりました。こうした措置は4月の診療報酬改定に伴うもので、調査では、これによって医療機関の訪問診療の回数がどう変化したかなど、現場の実態を把握します。ただ、調査の対象期間が短過ぎるといった指摘があり、一部修正することになりました。  中医協が30日に開いた総会で、厚生労働省が調査票を示しました。同省では、調査結果の速報を秋ごろには報告したい考えで、調整を急ぎます。  14年度の報酬改定では、在宅時医学総合管理料(在医総管)や訪問診療料など患者を訪問した際に算定する診療報酬の取り扱いを見直し、集合住宅など同じ建物の患者を1日に2人以上訪問した場合の診療報酬を、大幅に引き下げました。これにより、例えば在医総管は、従来の4分の1程度しか算定できなくなりました。  医師とあっせん業者らが契約して、集合住宅の患者を囲い込むような「不適切な事例」をなくすためでしたが、こうした対応を受けて在宅医が訪問診療から撤退し、医師を確保できない集合住宅が出ているといった指摘があり、まず実態を把握することにしました。  厚労省案によると、調査対象は医療機関、訪問看護ステーション、特定施設などが対象です。  医療機関向けの調査では、全国の在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院などに、同じ建物への訪問診療が診療報酬改定の前後でどう変化したか、在医総管の対象患者に対して、改定後はどのような対応が行われているかなどを質問します。一方、有料老人ホームなど特定施設向けの調査では、医師や歯科医師、薬剤師による訪問診療の回数がどう変化したかなどを把握します。  14年度の診療報酬改定を受けて中医協が実施するのは計12項目の調査で、このうち救急医療管理加算の見直しによる影響など6項目は年度内に速報値を取りまとめます。訪問診療の調査はこれらの中でも、実施時期を早めることになっています。