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2012年05月25日

疑義解釈その4を公表

先日、厚生労働省のホームページに「疑義解釈その4」が公表されました。 「疑義解釈その4」はこちらから↓ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-4.pdf DPC関連では、診療報酬点数表関係で入院中に処方した「フォルテオ皮下注キット600μg」についての解釈が掲載されていました。 入院中に「フォルテオ皮下注キット600μg」の薬剤料を算定する場合は、「フォルテオ皮下注キット600μg」の薬価を28(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することになっています。 その場合、入院中に使用しなかった「フォルテオ皮下注キット600μg」について、それに相当する日数分を退院時に処方したものとすることは可能かという問いでした。 それに関しては、引き続き在宅で使用する分のみ、退院時に処方したものとして差し支えないそうです。 また、入院基本料(病院)関連でも新たな内容が追加されていました。 旧7対1から新7対1へ届出を行う際に、届出前1か月間の月平均夜勤時間数の実績が72時間以下という基準を満たすことができなかった場合でも、75時間など、変動範囲が1割以内であれば、届出することは可能とのこと。 「疑義解釈その4」はこちらから↓ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-4.pdf この定期的に公表される「疑義解釈」は、診療報酬点数を算定するうえで、重要な内容が多いです。GHCでも全体会議などの場で、「疑義解釈」について、その内容を正確に理解するために、コンサルタントみんなで話し合います。 みなさんもお時間があれば、ぜひ「疑義解釈」をじっくりと読んでみてください。