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2012年05月07日

疑義解釈資料(その3)が公表されました

今年のゴールデンウイークは、関越自動車道での高速ツアーバス事故、春山での遭難事故、豪雨に竜巻と、さまざまな事件が起こった連休でした。 特に昨夜からテレビのニュースなどで放映されている、竜巻から逃げている民間人が撮影したすさまじい竜巻の映像は、自然災害の恐ろしさを実感します。 もし、近隣で竜巻が起こった場合には、2階より1階、1階より地下室というようになるべく低い場所に身を隠したほうが良いようです。 さて、このゴールデンウイーク中に厚生労働省から診療報酬改定関連の資料がいくつか公表されましたので、紹介します。 まず、「疑義解釈資料(その3)」が公表されました。 DPC関連のQ&Aは以下の2点が追加されていました。 Q 180日超の長期入院患者に係る選定療養の対象であるか否かを判断する場合には、包括評価の対象期間は180日の日数に含めるのか。 A 180日超の長期入院患者に係る選定療養は、「通算対象入院料」の算定日数に応じて判断するため、包括評価の対象期間は180日の日数に含めない。 Q 一般病棟に90日を超えて入院する患者であって、厚生労働大臣の定める状態でない患者(特定患者)については、包括評価による点数の算定にあたってどのように取り扱うのか。 A 入院日Ⅲを超えている場合等、医科点数表により診療報酬を算定している患者が特定患者に該当する場合は、特定入院基本料を算定する。包括評価による診療報酬を算定している場合は、特定患者に該当する場合であっても診断群分類点数表の通りに算定する。なお、90日の日数は、当該病棟に入院した日を起算として、包括評価の対象期間も含めて算定する。 DPC関連以外では、新7対1の看護配置の要件が満たせずに7対1(経過措置)の届出を行った医療機関は、その後、新7対1の要件を満たすことができた場合、現在の7対1(経過措置)から直接、新7対1の届出を行うことはできないことなどが明記されていました。 また、平成26年3月31日までに新10対1の届出を行った後に、新7対1の届出を行うためには、新7対1の実績要件を3か月間、満たす必要があることも記載されていました。 疑義解釈資料(その3)は下記から確認できます。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-3.pdf そのほかにも診療報酬改定関連通知の修正点をまとめた資料や、入院基本料等の栄養管理体制及び褥瘡対策の届出の提出期限を記した資料が発表されました。 ご興味のある方はご確認ください! 平成24年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu3-2.pdf 平成24年度診療報酬改定における入院基本料等の栄養管理体制及び褥瘡対策に係る届出について http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu4-1.pdf

広報部
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