GHCブログ
2013年10月16日
最終案を読み進めていくとわかるかと思いますが、今回の改定では、7対1入院基本料(以下、7対1)要件の厳格化がさらに進められます。
まず、何より注目すべき点は、このまま中医協総会で了承された場合、重症度・看護必要度の内容が大幅に変更になる可能性があることです。
今から貴院の重症度・看護必要度項目のなかでどんな項目のポイントが高くどんな項目のポイントが低かったかを把握しておくことは大変重要です。
なお、今回重症度・看護必要度の改定が検討されている項目は下記になります。
1 時間尿測定及び血圧測定については、項目から削除すること
2 創傷処置については、褥瘡の発生状況を把握するためにも、褥瘡の処置とそれ以外の手術等の縫合部等の処置を分けた項目とすること
3 呼吸ケアについては、喀痰吸引を定義から外すこと
4 追加項目については、7対1入院基本料を算定する病棟において該当割合の高い、計画に基づいた10分間以上の指導・意思決定支援、抗悪性腫瘍剤の内服、麻薬の内服・貼付、抗血栓塞栓薬の持続点滴をA項目に追加することが考えられるが、このうち10分間以上の指導・意思決定支援については、実施すべき内容等定義を明確にした上で、A項目に追加すること
また、2012年度改定にて、7対1の算定要件の見直しにおいて設けられた経過措置は、予定通り、2014年3月31日をもって終了となります。
この点に関して、入院調査分科会の事務局の担当官は、以前記者団に対して、個人的な見解として断ったうえで「2年の経過措置は長かった」といった主旨の内容の感想を述べていました。今後は、今回のようにその次の診療報酬改定がある「2年」というスパンで経過措置が設けられることは少なくなるかもしれません。
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/service/kango
その他にも、特定除外制度の廃止や、退院支援の取り組み評価としての「在宅復帰率」など新たな項目が固まってきています。特にこの「在宅復帰率」に関しては、「在宅」との名称にもかかわらず亜急性期病床等(亜急性期入院医療管理料や回復期リハビリテーション病棟入院料等)への転床・転棟も対象とする案など、国がいかに亜急性期病床等を増やしたいか、その意気込みがあらわれていますね。
次年度の改定に関しては、10日に発行されました『マンスリーレポート』10月号(/service/report)でも、診療報酬改定のエキスパートである、株式会社ASK 梓診療報酬研究所代表取締役中林 梓氏にも「やぶにらみ改定予測~2014年診療報酬改定はどの急性期病院にとって痛い改定となるのか~」といテーマで詳しく解説していただいています。
ぜひご参照ください!
【参考資料】
2013年度第10回入院医療等の調査・評価分科会議事次第
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000025768.html
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